具体的な逃げ方(番外編)-捜索願不受理届-

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こんにちは。
具体的な逃げ方ということで、「捜索願不受理届」についてお話します。


行方不明者を捜索してほしいと警察にお願いする届け出が
いわゆる「捜索願」(現在は「行方不明者届」と言われています)です。

行方不明者届を警察に出されてしまうと、
職務質問、運転免許証更新、交通事故等で警察とコンタクトがあった際、
捜索してほしい対象者の居所が、行方不明者届を出した者に
報告されてしまうことがあります。

この、「もし仮に行方不明者届を出されてしまっても、
不受理にして捜索や報告をしないでください」
と捜索対象になりうる人が警察にお願いするのが、「捜索願不受理届」です。
捜索願不受理届は、お住まいの地域を担当する警察署に提出し、
その警察署から、行方不明者のデータを管理している都道府県警察に提出されます。

結論として、捜索願不受理届の提出は「できないし、不要」でしたので、
以下のとおり顛末についてお話します。


【顛末】
毒家族が警察に行方不明者届を提出し、
警察から毒家族に住所が報告されてしまうことを防ぐため、
支援措置を自治体に申請する際に調書を書いていただいた警察署の生活安全課に、電話で
「捜索願不受理届を出したいが、
 どのような書類を用意し、手続きすればよいか教えてほしい」
「捜索願不受理届の他、警察関係ですべき手続きはありますか」と尋ねたところ、下記の通りでした。

(警察の話)
・まず、あなたのご家族が、あなたの居所等を知るために警察に対してすることは、
 いわゆる捜索願の提出です。
 しかし、成人している方については、捜索願が出されても、
 捜索対象者が「事情(DVや虐待等)があるので、
 捜索願を出した人に居所を教えないでほしい」
 と言えば、居所は伝わりません。
 (未成年の方は、実際は家出かもしれないからと、
  監護者に引き渡されてしまうとのこと)
・当方(警察署担当者)から警察本部に問い合わせたところ、
 「捜索願不受理届は、家族からの虐待の被害者は、出すことができない。
  ただし、今回、届け出を希望された方(私)は成人なので、
  捜索願を出した方に居所を伝えないでほしいと
  警察官に伝えれば、加害者に住所は伝わらない」
 とのことでした。
・以上から、捜索願不受理届は、出せないですし、
 仮に出せたとしても出す必要もありません。
 また、他に、警察関係ですべき手続きもありません。


【感想】
捜索願不受理届を出さないといけないのかな、と思ったのですが、
出さなくても住所がバレないおかげで、手続きを減らすことができ、ラッキーでした。
(今回の私のケースはあくまで成人のケースですので、
 もし、未成年の方で、毒家族から逃げることを検討している方は、
 警察に相談することをおすすめします)

家出人の探し方についてネットで調べていたところ、
捜索願の話があったので心配でしたが、
心配が杞憂に終わってよかったです。
また、支援措置の調書(や、人によっては運転免許証の更新)をすれば
警察周りの手続きが終了、というのも、気が楽になりました。


【余談】
なお、私は、「○月○日に、そちらで支援措置の調書を書いていただいた者です」
と電話しました。
電話であれば、時間の節約になります。今回の電話は6分で終わりました。
また、いつ支援措置の対応をしてもらったかを伝えると、
警察署の担当の方も対応がしやすいです。
電話での事前相談は、その後の対応がスムーズになるので、おすすめです。




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