具体的な逃げ方(番外編)ー子どもが生まれる場合の住民票閲覧制限ー
【重要】 2023年5月時点、こちらの手続き方法は最新です。(同年同月に住民票の閲覧制限の更新手続きをした際、手続きのやり方について自治体窓口に確認済) 【参考】 ・★基本★ 住民票閲覧制限の手続き について ・ 住民票閲覧制限の更新手続き について ・ 事実婚での住民票閲覧制限の手続き について ・ 法律婚での住民票閲覧制限の手続き について 【ご案内】 簡単にLINEでも相談できます。 2023年4月には、LINEのお友だちが450人を超えるなど、多くの方が相談先として選んでいます。 今回は、私が子どもを授かり、 生まれる子どもにも住民票の閲覧制限をかけることを決めたので、 役所に確認した手続きをご紹介します。 【あなたも含めて新規で住民票に閲覧制限をかける場合】 ①出生届を提出する ②子どもを含む家族全員の住民票閲覧制限の手続きを、夫婦揃って警察署と住んでる自治体の役所に行って行う (参考) 支援措置の手続き ただし、産後体調が悪い中、役所に行き、新規の手続きを全て行うことは非常に大変だと思います。 そこで、以下の手続きがオススメです。 【すでに世帯で住民票閲覧制限をかけており、子どもを追加で住民票の閲覧制限をかける場合】 (事前に…子どもが生まれる前に、夫婦の住民票に閲覧制限をかけておく) ①出産予定日よりも前に(目安は安定期〜予定日2か月前)、お住まいの自治体の役所に「子どもが生まれる」「支援措置の申請書類を自宅に郵送してもらえないか(あるいは、役所に取りに行くからそのときもらえないか)」と相談する ②お住まいのエリアを所管している警察署に、「子どもが生まれるので、子どもも支援措置の対象としたいが、どうすればいいか」と相談する ※軽微な変更のため来庁不要、という警察署もあれば、出産前に来庁を求める警察署もあります ③(出産からしばらくは妻が役所に行けないと思うので)妻が出産したら、夫が出生届の手続きに行く際に、記入済みの支援措置の申請書類と妻のマイナンバーカードのコピー(両面)を持参し、夫が支援措置(子の追加)の手続きをする ※自治体によっては、出生届を提出後、記入済みの支援措置の申請書類と妻のマイナンバーカードのコピーを郵送すれば、支援措置の手続きをしてくれることも