具体的な逃げ方(番外編)ー住民票閲覧制限の更新手続きー
【重要】
2024年5月時点、こちらの手続き方法は最新です。(同年同月に住民票の閲覧制限の更新手続きをした際、手続きのやり方について自治体窓口に確認済)
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【参考】
・★基本★ 住民票閲覧制限の手続きについて
・事実婚での住民票閲覧制限の手続きについて
・法律婚での住民票閲覧制限の手続きについて
・子どもへの住民票閲覧制限の手続について
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先日、住民票の閲覧制限の更新手続きをしたので、
本日は、更新手続きの方法についてご説明します。
○住民票閲覧制限の更新手続きとは?
住民票の閲覧制限の措置期間(効力が及ぶ期間)は、1年間です。
したがって、引き続き住民票の閲覧制限をかけ続けたい場合には、
措置期間が終了する前に、住民票の閲覧制限の措置期間を
更新する申請をしなければなりません。
※この更新申請を怠ると、住民票閲覧制限の措置は終了し、
住民票や戸籍の附票を通じて、住所がバレてしまうので、
更新は忘れずに!!!!
更新の申請期間は、支援措置終了の1ヶ月前から、支援措置終了の日まで。
例えば、支援措置の措置期間が「令和元年2月1日から令和2年1月31日」であれば、
自治体に「令和2年1月1日から令和2年1月31日」の間に、
支援措置申出書を提出しなければなりません。
※実際には、警察署に行って調書を取ってもらってハンコを押してもらい、
その後自治体窓口に行くなど、時間がかかるので、
ギリギリに更新手続きをしようとせず、
余裕を持って対応するようにした方が良いです。
自治体に確認したところ、支援措置を申請されている方には、
毎年、「そろそろ、更新の時期ですよ」というお手紙を送っているとのことですが、
ネットで検索したところ、自治体からそのような手紙をもらっていない!
という方もいらっしゃるので、自治体からのリマインドはアテにせず、
自分の手帳やスマートフォンのスケジューラーなどに
「そろそろ更新手続きをする」などと、予定を組み込んでおくことが安心です。
さて、次の項目では、具体的な更新手続き方法についてお伝えします。
(基本的に、住民票の閲覧制限をかけるときと、手続きも記載書類もほぼ一緒でした)
○更新手続きの方法
自治体から、住民票の閲覧制限を更新する時期になると、
自治体から、「更新しますか?」というお手紙と、支援措置申出書が郵送されます。
この時に送付された支援措置申出書を持って、
相談先(警察署や婦人相談センター等)に出向いてください。
※自治体から手紙と申出書を郵送される前に、
自分から自治体窓口に行って、「今年も更新したいので、申出書をください」
としても大丈夫です。
(私は、仕事の都合で多忙が予想されたので、
早めに申出書を自治体窓口に取りに行きました)
自治体によって、様式は多少異なるようですが、
このような支援措置申出書をもらえるので、必要事項を記入して、
相談先に行きましょう。
(私の住んでいる自治体に関する情報を含む、個人情報は黒塗りです)
私は、昨年もお世話になった、警察署に行きました。
(私は、警察署にお電話して、いつお伺いするか、アポを取っておりました。
事前にお約束しておくと、警察署の方も、
これまでの相談履歴を読んでおいてくださるので、話がスムーズです)
警察署での手続きは、15分で終了しました。
警察署の担当の方とのお話が5分程度、
そのお話の後に、警察署の方が署長印を取るのをお待ちするのに10分程度でした。
警察署では、以下の質問がありました。
・職場には、住民票に閲覧制限をかけていることは、話しているか?
→報告済みです。
・職場のパンフレットやウェブサイトに、顔写真は掲載されていないか?
→掲載されていません。
・親戚から、加害者に住所が漏れるなど、住所が漏れる懸念はないか?
→ありません。住所を知っているのは、職場と交際相手だけです。
・家や職場に、加害者が押しかけることはなかったか?
→ありません。
・その他、生活に変わったことはないか?
→ありません。
今年から、加害者として、母の交際相手と、母方の伯父を追加することにしましたが、
加害者(母)と近しい存在でもあるため、警察署での事情聴取は免除になりました。
警察署の担当の方が「相談機関等の意見」の欄を埋めてくださりました。
「相談機関等の意見」の欄と相違ないように「相談先」の欄を確認し、
記入済みの支援措置申出書を持って、自治体窓口に行きます。
自治体の窓口も、事前にお電話して、アポ取りをしました。
こうしておくと、自治体担当者も昨年の資料を読んでくださるので、
話がスムーズです。
自治体窓口も、警察署もそうですが、
基本的に来所者への対応は午前8時半から午後5時くらいです。
お仕事や学校のある方は、朝の早い時間帯に来所したり、
あるいは、自治体等によっては夜の延長窓口(19時まで、21時までなど)を
活用されると良いのではないかと思います。
(私は、出社が遅くなっても構わない日の朝一に、警察署と自治体窓口に行きました)
自治体窓口にて、支援措置申出書を提出します。
合わせて、申出書提出時に自治体窓口から渡された
申出理由書に、必要事項を記入いたします。
マイナンバーカードや行政機関間の情報連携も不便になるけれどもOK?」
という趣旨のことが書かれた承諾書にサインをします。
記入する書類は、以上です。
窓口にて担当の方が確認してくださり、
適宜、抜けている記述や誤った記述を指摘してくださります。
通常はこれで終了ですが、
私は、加害者として母の交際相手と伯父を追加したので、
簡単に口頭で追加理由を補足説明しました。
例えば、母の交際相手については、こんな感じで説明しました。
・母は現在、交際相手と同棲しています。
・母の交際相手は、新興宗教の信者で、お布施に多額のお金を使っています。
・このため、
・私の母の遺族年金不正受給を容認
・私の収入をアテにする
など、お金にがめつい人です。
・特に、彼はFPなのですが、
彼の人生設計をまとめたExcelに私の年齢と私の収入を書き込み、
私が社会人になったときには
「これで、我が家は、僕と君のお母さんと君の三馬力だね」と真顔で言い、
要するに、私の収入をアテにしているのです。
・また、彼は50代まで未婚・子どもなしで、甥も姪もおらず、
私に介護を求めています。
・そのほか、彼の信じる宗教の教義を信じないと、
彼からモラルハラスメントを受けました。
理由書でも、口頭説明でも、暴力を受けたということは書いていませんが、
それでも、閲覧制限の対象者として認めてもらうことができました。
さて、手続きの翌週、無事に支援措置決定通知が家に普通郵便で郵送されました。
これで、今年の住民票閲覧制限の更新手続きは終了です。
○まとめ
住民票閲覧制限の更新手続きのやり方をまとめると、以下のとおりです。
支援措置申出書を入手する
↓
相談機関に行き、支援措置申出書に「相談機関等の意見」の欄を記載してもらう
↓
支援措置終了の1ヶ月間から支援措置終了日までの間に、
自治体窓口に行って、支援措置申出書の提出と同時に、
申出理由書と同意書に記入・提出。 ↓
後日(だいたい、申請から2週間をメドに)
支援措置の決定通知が、自治体から郵送される。
手続きとしては、
・申出書の記入…5分
・警察署での相談…15分
・自治体窓口での手続き…20分
で、合計40分くらいです。
更新手続きを忘れると、
毒家族が住民票や戸籍の附票を閲覧できるようになり、
住所がバレてしまいますので、
必ず、更新手続きをしてください!!!!!
(私は、毒家族が死ぬまで、あと50年くらいは、
住民票に閲覧制限をかけ続けるのではないかと思います)
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