具体的な逃げ方4-住民票の閲覧制限-

【重要】
2024年5月時点、こちらの手続き方法は最新です。(同年同月に住民票の閲覧制限の更新手続きをした際、手続きのやり方について自治体窓口に確認済)

【参考】
住民票閲覧制限の更新手続きについて
事実婚での住民票閲覧制限の手続きについて
法律婚での住民票閲覧制限の手続きについて
子どもへの住民票閲覧制限の手続について

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こんにちは。
本日は、住民票の閲覧制限(支援措置)と、戸籍の手続きについてお話しします。


【対応策の概要】
まず、対応策の概要から。
日本では、成人した子とその親の関係を法的に切ることができません。
したがって、絶縁は法的なものではなく、事実上のものになります

また、日本は親子や家族の縁を重視しているため、
直系尊属・卑属や配偶者であれば委任状がなくても戸籍が取れてしまうため、
(委任状があれば、たとえ偽装された委任状であっても、)
親は子の住民票や戸籍、戸籍の附票を入手できます。
このため、頑張って事実上の絶縁に踏み切っても、
住所が知られてしまい、新居に押しかけられ、絶縁が完遂できないことがあります。

親に住所を知られにくくする方法が、住民票の閲覧制限(支援措置)です。
以前は、成人した子(虐待被害者)は過去・現在の虐待を理由に閲覧制限をかけることができませんでしたが、
ルールが変わったことにより、虐待加害者に住民票を取得・閲覧されないようにすることが可能になりました。


【住民票の閲覧制限とは】
住民票の閲覧制限では、自治体により制限範囲に差があるので自治体に確認する必要がありますが、
住民票、戸籍の附票が、「この人には見られたくない」と設定した人が見られなくなる仕組みです。

住所を知られないようにするには、住民票だけ閲覧制限をかければよいようにも思えます。
しかし、親と一緒の戸籍から転籍すると、新住所が知られる懸念があります。
また、戸籍の附票には、住所が記載されているため、戸籍の附票の閲覧も止めなければなりません。


【住民票の閲覧制限をかけるまでの流れ・手続き】
大まかな手続きの流れは、
 分籍(できればダミーの場所へ)→転籍→閲覧制限の手続き→転入&閲覧制限の申請
が望ましいです。

必要なものは
 (ある方は)マイナンバーカード、(マイナンバーカードがなければ)身分証明証(運転免許証等)、
 印鑑(三文判)、戸籍事項全部証明書(他の自治体に戸籍を移す場合は必要)、
 転出証明書(他の自治体に住民票を移す場合は必要)、
 (ある方は)前の自治体での支援措置決定通知書(を持っていくと手続きが楽)
です。
※必要な書類等は自治体により異なるかもしれないので、
 自治体のホームページを見たり、電話で問い合わせることをおすすめします。


まず、毒家族の戸籍から、分籍します。
分籍した事実は、毒家族にバレる懸念がありますが、
そこから先の戸籍や住民票の動きを追われにくくなります。

分籍は、従前戸籍と同じ(○○県○○市○丁目○番)でも構いません。
同一市区町村内であれば、戸籍全部事項証明書は不要です。
(戸籍の情報をその自治体が持っているため)

なお、ここで、戸籍を新居の住所に近づけると、
分籍した情報をもとに新居がバレる懸念があるので、
新居とは異なる、ダミーの場所を新しい戸籍の場所にすることをおすすめします。
※戸籍は居住実態がない場所に設定することが可能です。
 (皇居、富士山、舞浜のねずみの国等、好きな場所にする方も一定数います)


次に、転籍します。
住民票の閲覧制限をすると、現在の本籍と、前の本籍(ダミーの場所)の二か所に
閲覧制限をかけることができます。
ここまで閲覧制限をかけておけば、住所の追跡が難しくなります。

なお、分籍や転籍といった手続きで戸籍を作るには、
自治体にもよりますが1週間から10日かかりますので、余裕を見て作業をしましょう。


転籍の前後、実際に転居する前に、もちろん、新居を確保しましょう。
新居の住所によって、管轄の役所(市区町村の総合出張所、警察署)が異なりますので、
転居先の住所を確定させることが求められます。


住所が決まったら、自治体の本庁舎と、警察署にお電話をし、
後日、住民票の閲覧制限を申請すること事前に相談することをおすすめします。
電話がなくても手続きは可能ですが、電話をした方がスムーズです

私は、自治体の本庁舎に「住民票の閲覧制限のご担当者の方をお願いします」と電話をかけ、
「○○に○月○日に転入するので、近くの○○総合出張所で手続きを○月○日にする予定」と相談しました。
すぐに管轄の警察署にも電話をかけ、生活安全課(ストーカー、DV、支援措置の担当)につないでもらい、
「○○総合出張所には、支援措置の話はした。支援措置申請の用紙を持って、
 ○月○日に伺いたい」と電話しました。
事前に電話したので、優先的に対応してもらえましたし、必要書類も教えてもらえました。


私は、住んでいる自治体で転出届を出した上で、
新居の最寄りの総合出張所で支援措置申請の紙をもらい、
警察署で支援措置のための調書を取ってもらってから、
警察署で記入してもらった支援措置申請書を持って、総合出張所で転入と支援措置申請をしました。

支援措置は、DV、ストーカー、虐待の被害者の他、
それに準じる方(毒家族は「準じる方」)が、申請できるもです。
まず、役所で必要な用紙を取り寄せて、
警察や女性センター等で調書を取ってもらい、その上で支援措置申請書にサインをしてもらい、
役所に支援措置申請書を提出することが求められています。

つまり、
 役所(紙をもらう)→警察等(調書、紙へのサイン)→役所(支援措置申請&転入)
と3回公的機関に行く必要があります。
(余談ですが、運転免許証がある方は、3回目で転入を済ませてから、
 新しい住所が記載されたマイナンバーカードか住民票をもって警察署に行く必要があるので、
 新しい運転免許証を手に入れるまで結構手間がかかります)


なお、役所や警察に、親から虐待を受けたことを口頭で説明したり
理由書に記載して提出する必要があります。

私は、
・幼少期から虐待を受けてきた。
・就職後は、厳しい金銭要求を受けた。
・加害者から、老後の介護を要求されている。
・加害者に不都合があると、私の就職先に連絡する等、脅迫されている。
旨を説明しました。

なお、「言葉の暴力」は精神的加害行為ですが、あまり重く受け止めない担当者もいると聞くので、
「暴力」「虐待」と言い切った方がよい場合もあるそうです。


私は、過去の自治体でも支援措置を受けていたため、その事実を事前に電話で伝え、
役所や警察署に過去の自治体の支援措置決定通知書を持って行ったたところ、
「すでに○○役所(or○○署)から話を伺いました(調書を見ました)」となり、
新しい自治体での、改めての説明が簡単なものに省略されました。
精神的セカンドレイプを防ぐためにも、過去の支援措置決定通知書を持っていくとよいと思います。



【まとめ】
長々書いてしまったので、要点をまとめます。

〇必要なもの
 (ある方は)マイナンバーカード、
 (マイナンバーカードがなければ)身分証明証(運転免許証等)、
 印鑑(三文判)、戸籍事項全部証明書(他の自治体に戸籍を移す場合は必要)、
 転出証明書(他の自治体に住民票を移す場合は必要)、
 (ある方は)前の自治体での支援措置決定通知書(を持っていくと手続きが楽)

〇おおまなか流れ
 分籍(できればダミーの場所へ) @分籍先の役所
  ↓
 転籍 @転籍希望先の役所
  ↓
 住居の確保
  ↓
 閲覧制限の手続き @住居近くの役所→警察署
  ↓
 転入&閲覧制限の申請 @住居近くの役所



【余談1】
なお、閲覧制限をかけていても、債権債務関係がある場合等、必要な場合には住民票は開示されてしまいます。
毒家族には借金をしないよう、したとしたら支払いましょう。

また、行政は職権で住所を知ることができるので、
たとえば、年老いた毒親(A市在住)が介護が必要になり、
A市職員が逃げた子(B市在住)の住むB市を通じて子の住所を知ることができてしまいます。
ただ、私が閲覧制限をかけた際、自治体職員に確認したところ、
B市職員はA市職員に「閲覧制限がかかっているので、毒親には住所を教えないでください」
と伝えた上でA市職員に住所を伝えますので、毒親に住所を知られることは、原則としてありません。
(不慣れな職員が、閲覧制限がかかっているにもかかわらず、
 毒親に住所を教えてしまった例があるので、絶対とは言えません)

なお、調べたところによると、海外に転居すると、住民票には
例えば「令和○年○月○日 大韓民国に転居」と記載され、
行政や、興信所や探偵を使った追跡が困難になるとのことですので
パワーのある方は海外への移住・赴任・留学を選択肢に入れてもよいと思います。
(なお、日本統治時代の経緯から、韓国や台湾は日本と戸籍・住民票制度が似ていて、
 興信所や探偵といった、法律が専門外の方でも、
 比較的戸籍や住民票の取り寄せが難しくない可能性があります。
 制度が違ったり、個人情報の取扱いに対して意識の高い欧米や、
 制度が違う上に言語が違うアジアやアラブ諸国に転居する方がベターかと思われます)


役所に行って手続きするのは大変かと思いますが、
自治体によっては平日午後の延長対応や、
役所に行く前に電話すれば役所側でも資料をそろえて手厚く対応してくれたり、
訪問の予約を取れる役所もあるので、
上手に役所にお願いしながら手続きを進めると、負担も少ないと思います。

住民票の閲覧制限をかけると、
住所が毒家族にバレにくくなる安心感や、
毒家族と行政的に距離を取ることができた安心感が得られます。
大変でしたが、私個人は、手続きしてよかったと考えます。


 【余談2】
なお、現居の自治体から、支援措置決定通知書をもらったとき、
その通知書の記載内容に不備があり、通知書を再送してもらったと
いう珍事件がありました。

なんと、通知書に記載の支援内容に、
戸籍の附票(住所)が支援措置対象として記載されていなかったのです。

この件について、役所に問い合わせたところ、
「システム上は、支援措置対象になっているのですが、
 決定書の記載を間違えてしまったので、正しい通知書を再送します」とのことでした。

決定通知書は、次の引越先で再度、住民票の閲覧制限をかける際に
役所に「前回はこんな支援を受けていました」と説明するときのツールになるので、
正しい内容を印刷したものをもらうようにしましょう。
記載内容に不備がある場合又は不明点がある場合は、役所に確認しましょう。

役所も、日々、膨大な量の行政事務を処理しているので、たまにこのような不備も生じます。
役所からの送付文書が間違っていることもあるので、疑義がある場合は臆せずに確認しましょう。







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