具体的な逃げ方(番外編)ー子どもが生まれる場合の住民票閲覧制限ー
【重要】
2024年5月時点、こちらの手続き方法は最新です。(同年同月に住民票の閲覧制限の更新手続きをした際、手続きのやり方について自治体窓口に確認済)
2024年5月時点、こちらの手続き方法は最新です。(同年同月に住民票の閲覧制限の更新手続きをした際、手続きのやり方について自治体窓口に確認済)
【参考】
・★基本★ 住民票閲覧制限の手続きについて
・住民票閲覧制限の更新手続きについて
・事実婚での住民票閲覧制限の手続きについて
・法律婚での住民票閲覧制限の手続きについて
【ご案内】
簡単にLINEでも相談できます。
2023年4月には、LINEのお友だちが450人を超えるなど、多くの方が相談先として選んでいます。
今回は、私が子どもを授かり、・★基本★ 住民票閲覧制限の手続きについて
・住民票閲覧制限の更新手続きについて
・事実婚での住民票閲覧制限の手続きについて
・法律婚での住民票閲覧制限の手続きについて
【ご案内】
簡単にLINEでも相談できます。
2023年4月には、LINEのお友だちが450人を超えるなど、多くの方が相談先として選んでいます。
生まれる子どもにも住民票の閲覧制限をかけることを決めたので、
役所に確認した手続きをご紹介します。
【あなたも含めて新規で住民票に閲覧制限をかける場合】
①出生届を提出する
②子どもを含む家族全員の住民票閲覧制限の手続きを、夫婦揃って警察署と住んでる自治体の役所に行って行う
(参考)支援措置の手続き
ただし、産後体調が悪い中、役所に行き、新規の手続きを全て行うことは非常に大変だと思います。
そこで、以下の手続きがオススメです。
【すでに世帯で住民票閲覧制限をかけており、子どもを追加で住民票の閲覧制限をかける場合】
(事前に…子どもが生まれる前に、夫婦の住民票に閲覧制限をかけておく)
①出産予定日よりも前に(目安は安定期〜予定日2か月前)、お住まいの自治体の役所に「子どもが生まれる」「支援措置の申請書類を自宅に郵送してもらえないか(あるいは、役所に取りに行くからそのときもらえないか)」と相談する
②お住まいのエリアを所管している警察署に、「子どもが生まれるので、子どもも支援措置の対象としたいが、どうすればいいか」と相談する
※軽微な変更のため来庁不要、という警察署もあれば、出産前に来庁を求める警察署もあります
③(出産からしばらくは妻が役所に行けないと思うので)妻が出産したら、夫が出生届の手続きに行く際に、記入済みの支援措置の申請書類と妻のマイナンバーカードのコピー(両面)を持参し、夫が支援措置(子の追加)の手続きをする
※自治体によっては、出生届を提出後、記入済みの支援措置の申請書類と妻のマイナンバーカードのコピーを郵送すれば、支援措置の手続きをしてくれることもありますので、事前にお住まいの自治体に確認しましょう
【余談】なぜ、子どもも支援措置の対象としたのか
理由としてはシンプルで、
①私とその家族の住所を知られたくない
②子どもの保育園を特定されるのを防ぎたい
です。
後者は、
・住所がバレる
↓
・保育園を特定される
↓
・保育園から連れ去られる(お迎えの時間、園外でのお遊びの隙をついて、など)
なんてことになったら怖い、と思ったからです。
(私は、子どもにたくさん同年代のお友だちと触れ合って欲しいと思っているので、2年産休・育休を取って家庭で養育した後、1年保育園・3年幼稚園に子どもを通わせようと考えています)