具体的な逃げ方(番外編)ー事実婚をする際の住民票閲覧制限の手続ー
【重要】
2024年5月時点、こちらの手続き方法は最新です。(同年同月に住民票の閲覧制限の更新手続きをした際、手続きのやり方について自治体窓口に確認済)
2024年5月時点、こちらの手続き方法は最新です。(同年同月に住民票の閲覧制限の更新手続きをした際、手続きのやり方について自治体窓口に確認済)
【参考】
・★基本★ 住民票閲覧制限の手続きについて
・住民票閲覧制限の更新手続きについて
・法律婚での住民票閲覧制限の手続きについて
・子どもへの住民票閲覧制限の手続について
【ご案内】
簡単にLINEでも相談できます。
2024年9月には、LINEのお友だちが600人を超えるなど、多くの方が相談先として選んでいます。
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こんにちは。
2022年6月に、私が事実婚を選択し、住民票に閲覧制限をかけたので、手続き方法をシェアします。
基本的には、基本の住民票の閲覧制限と大差ないので、まずは、そちらの記事をご確認ください。
(基本の住民票の閲覧制限の記事)
https://behappyfreedom.blogspot.com/2019/10/blog-post_98.html
【手続き概要】
①転居先の自治体に連絡し、事実婚(住民票上の、「夫(未届)」「妻(未届)」)を選択することと、住民票に閲覧制限をかけたいことを伝える。
②自治体から伝えられた方法に則り、住民票の閲覧制限に必要な事前手続き(転居先の所轄である警察への相談など)を済ませる。
③転出元自治体で、転出手続きをする。
④転入先自治体で、転入手続きをする際に、パートナーと2人で自治体の転入手続き窓口に行く。
⑤身分証明書を提示し、事実婚の宣言、転入手続き、住民票の閲覧制限手続きを全て1回で済ませる。
【補足】
・どちらか片方だけが窓口に行くことを認めている自治体もありますが、なんらか本人確認(事前に自筆で同意書の記入、当日に電話で対応、など)が求められます。
・事実婚の宣言は、自治体により書式や文面が異なりますので、最初に転入先自治体に連絡するときに確認してください。