小ネタ-毒親の介護-
こんにちは。
今日は、小ネタということで、毒親の介護についてお話しします。
毒親の介護、嫌ですよね。
私は、父方の祖父母と同居していた際、祖父母のサポートをしてい
でも、感謝されませんし、要求はひどくなるばかりでした。
自分は元気だからずっと家で暮らす、介護施設は視察すらしない、
要介護度が上がるのが恥ずかしいから人様の前では見栄っぱり。
介護するのが、嫌で、嫌で仕方なかったのですが…
民法第877条(扶養義務者)
1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場
3.
刑法第218条(保護責任者遺棄等)
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこ
民法では、直系血族(祖父母や両親)を扶養する義務があります(
養って、と毒祖父母や毒親が裁判所に申し立てた場合、扶養を求め
また、同居している尊属を介護しなかったため、保護責任者遺棄罪
なお、死なせてしまった場合には保護責任者遺棄致死罪で、罪が重
※別居している人は介護しなくても有罪にならない、という整理が
つまり、民法で親を養うよう求められ、刑法で訴えられ、社会的・
私の場合、祖父母の介護に関しては、自治体から委託を受けている
祖父母が介護を拒否し、自治体に介護拒否の記録を残してもらいま
その上で、「介護の不要な祖父母」と別居をしました。
これで、刑法上の罪で訴追されることから免れました。
なお、現在、祖父母や母の方が、私よりも貯蓄があるので、
民法の扶養義務は課されません。
ある程度資力を蓄えつつ、毒家族よりも資力がない状態で逃げるの
現在住んでいる自治体に支援措置を請求した際、
「もし、年老いた家族が私に扶養や介護を要求した場合、
扶養や介護を求められることはあるのでしょうか」
とたずねました。
すると、
「実は、顔を合わせると支援措置を受けている方に害が及ぶ可能性
行政側も、扶養や介護を強く求めることができません。実際、拒否
とのことでした。
また、扶養や介護をせざるを得ない場合でも、自治体に相談すれば
顔を合わせず、行政サービスを駆使して、扶養に代わる支援や、
介護を受けられるよう手配することも可能とのことでした。
100%、扶養や介護から逃げることは難しいかもしれませんが、
自治体の担当者と相談すれば、できるだけ負担や被害を最小限にす