小ネタ-毒親の介護-


こんにちは。
今日は、小ネタということで、毒親の介護についてお話しします。


毒親の介護、嫌ですよね。
私は、父方の祖父母と同居していた際、祖父母のサポートをしていました。
でも、感謝されませんし、要求はひどくなるばかりでした。
自分は元気だからずっと家で暮らす、介護施設は視察すらしない、
要介護度が上がるのが恥ずかしいから人様の前では見栄っぱり。


介護するのが、嫌で、嫌で仕方なかったのですが…


民法第877条(扶養義務者)
 1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
 2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
 3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

刑法第218条(保護責任者遺棄等)
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。

民法では、直系血族(祖父母や両親)を扶養する義務があります(※介護する義務ではない)。
養って、と毒祖父母や毒親が裁判所に申し立てた場合、扶養を求められる可能性があります。

また、同居している尊属を介護しなかったため、保護責任者遺棄罪で有罪になった事件もあります。
なお、死なせてしまった場合には保護責任者遺棄致死罪で、罪が重くなります。
※別居している人は介護しなくても有罪にならない、という整理が行われているようです。


つまり、民法で親を養うよう求められ、刑法で訴えられ、社会的・道義的責任が問われる可能性があります。


私の場合、祖父母の介護に関しては、自治体から委託を受けている介護支援員の方を自宅に呼び、
祖父母が介護を拒否し、自治体に介護拒否の記録を残してもらいました。
その上で、「介護の不要な祖父母」と別居をしました。
これで、刑法上の罪で訴追されることから免れました。

なお、現在、祖父母や母の方が、私よりも貯蓄があるので、
民法の扶養義務は課されません。
ある程度資力を蓄えつつ、毒家族よりも資力がない状態で逃げるのが良策です。


現在住んでいる自治体に支援措置を請求した際、
「もし、年老いた家族が私に扶養や介護を要求した場合、
 扶養や介護を求められることはあるのでしょうか」
とたずねました。

すると、
「実は、顔を合わせると支援措置を受けている方に害が及ぶ可能性があり、
 行政側も、扶養や介護を強く求めることができません。実際、拒否する方もいます」
とのことでした。
また、扶養や介護をせざるを得ない場合でも、自治体に相談すれば
顔を合わせず、行政サービスを駆使して、扶養に代わる支援や、
介護を受けられるよう手配することも可能とのことでした。

100%、扶養や介護から逃げることは難しいかもしれませんが、
自治体の担当者と相談すれば、できるだけ負担や被害を最小限にすることが可能となる可能性はあります。

このブログの人気の投稿

具体的な逃げ方4-住民票の閲覧制限-

具体的な逃げ方(番外編)ー結婚する際の戸籍と住民票閲覧制限の手続ー

具体的な逃げ方(番外編)ー住民票閲覧制限の更新手続きー

具体的な逃げ方5-郵便の取り扱い-

具体的な逃げ方(番外編)-捜索願不受理届-

具体的な逃げ方6-連絡の断ち方-

毒親相談会のご案内

具体的な逃げ方(番外編)ー事実婚をする際の住民票閲覧制限の手続ー

はじめに(番外編)ー管理人の絶縁年表ー

逃げるために必要なもの2-知識-