小ネター毒母は再婚したのか?ー
こんにちは。
今日は、小ネタということで、
毒母が再婚したか確認するために除籍謄本を取り寄せた
ことについてお話しいたします。
私は、2019年8月に毒母に住まいを奪われ、絶縁を決意し、
2019年10月に毒母との完全絶縁を達成しました。
簡単に、2019年8月の出来事をご説明すると。
父方の祖父母の遺産に興味がないから、
彼らの遺産を相続して母を養うことを強要しないでほしい、
と毒母に伝えたところ、ブチギレた毒母が、
・もう、いい! 私と縁を切りたいのね!
・私、仕事を辞めて、家を出て、彼氏と再婚する!
と絶叫したあと、当時、母と暮らすために私が借りていたマンションについて、
・このマンションは解約!
・解約しないなんてあり得ない!
保証人のお兄さん(毒母の兄)に連絡して、保証人は降りてもらうから、
強制的に契約解除!!
と主張し、それを実行し、毒母は私から住まいを取り上げたのでした。
これが、絶縁の経緯です。
これをきっかけに、母に私の新居の住所を知られないよう、
私の住民票に閲覧制限をかけることになりました。
この、母の「彼氏と再婚する!」という発言について、
いま住んでいる自治体の、住民票の閲覧制限の担当の方に伝えたところ、
「あなたのお母さんだから、ということで住民票の閲覧制限をかけているので、
結婚して改姓しても・しなくても、閲覧制限の対象者です。
でも、誤って住民票の写しを交付するといけないので、
お母さんが再婚されたことが分かったら、教えてください」
と、自治体の方から依頼を受けておりました。
さて、2020年10月で、住民票の閲覧制限をかけて1年になります。
閲覧制限は毎年更新する必要があるため
(更新手続きを怠ると、閲覧制限が解除され、
毒家族に住民票の写しを取られて、住所がバレます)、
この更新手続きを、2020年9月に行う必要がありました。
この更新手続きの際に、「母は再婚して改姓したか否か」
を自治体にお伝えするため、私は母が再婚したか否か、
確認することにしました。
この、再婚の確認のために、除籍謄本を取り寄せることにしました。
【我が家の戸籍の概要・流れのイメージ】
A自治体(父の実家ある自治体)
⚪︎⚪︎町目⚪︎番の戸籍
戸籍の筆頭者;父(故人)
母(続柄;妻) ←再婚したら、除籍されているハズ
私(続柄;長女) 除籍理由;分籍
もし、母が再婚していた場合、
(再婚前のA自治体戸籍)
筆頭者は死亡、娘は分籍済み → 戸籍に記載されていて生きているのは母のみ
(再婚後のA自治体戸籍)
唯一記載されていた母も再婚で除籍 → 戸籍には誰もいなくなり、戸籍は「除籍」になる
という状況のため、生きた戸籍の写しである「戸籍謄本」ではなく、
死んだ戸籍の写しである「除籍謄本」が必要になります。
母が再婚していない可能性に賭けて戸籍謄本を取るという手段もありましたが、
戸籍謄本よりも除籍謄本の方が手数料が高いため、
「多く手数料を払っておけば、除籍謄本が不要だったときに、
戸籍謄本の手続きへの切り替えがスムーズだろう」と判断して、
除籍謄本の取り寄せをすることにしました。
(参考)板橋区の戸籍のページ
・戸籍の謄本・抄本って何? 除籍とは? について説明しています。
・戸籍の請求に必要な手数料や、郵送での請求の様式も掲載されています。
(参考)司法書士の方のブログ
・東京都墨田区の方の除籍謄本(本物)が掲載されているので、
除籍謄本のイメージが分かりやすいと思います。
・もし、母が再婚していた場合、「身分事項」の欄に「婚姻」
が記載され、再婚相手も判明します。
さて、
⚪︎母は再婚したのか・していないのか
の確認の結果は、というと…
【確認事項】母は再婚したのか・していないのか
〈結果〉再婚…しているか不明!
母は転籍していたため、戸籍が除籍になりました。
転籍先は、母が交際していた、新興宗教信者の男性の家でした。
除籍謄本には、母の婚姻は記載されず、転籍が記載されていたので、
念のため除籍謄本を発行した自治体に電話をしました。
私:いま住んでいる自治体での、住民票閲覧制限の更新手続きのため、
私を虐待した母が再婚したか確認するために、除籍謄本を取りました。
戸籍は、筆頭者の私の父が故人で、
一人娘の私は分籍していて、戸籍には母だけが記載されていました。
除籍謄本には、戸籍消除と消除日は記載されず、
母が転籍した日と、母の新しい本籍地が記載されていました。
また、私の母の身分事項の欄には、婚姻が記載されていません。
つまり、この除籍謄本では、私の母が転籍したことは分かるけれども、
再婚したかは、新本籍地の自治体に母の戸籍を取り寄せる必要がある、
という理解でよろしいでしょうか?
未亡人が再婚すると、システムや記載ぶりで、
再婚と転籍の見分けがつかない、なんてことはないですよね?
担当者:そうです。
再婚したら、婚姻したと身分事項に記載されるので、
転籍と記載ある場合には、転籍したということです。
…そっか、もう一踏ん張り、母の戸籍を取り寄せないと、
母が再婚したのか、名字はどうなったのか、分からないのか…。
母の転籍先の自治体に、私の身分書類の写しと申請書を送って
母の戸籍を取り寄せれば、再婚したか確認できますが、
それはやめることにしました。
というのも、母の転籍先(母の彼氏の家)は、
田舎で、たぶん、私が母の戸籍を取り寄せようものなら、
役所の方が私の身分書類の写しを、母や母の彼氏に渡しかねないので…。
正直、母が再婚したのか、確認することは不安でした。
「親が再婚したら嫌だ」という気持ちはありません。
もしこれで、再婚していないor転籍したことが確認できた場合には、
「私の母親、やっぱり、遺族年金の不正受給を続けていたんだ…」
と、ショックを受けるというか、
社会に対して申し訳ない気持ちが生じるだろう
という不安がありました。
私の母は、私と絶縁する前に、
・私は貧乏な寡婦だから、遺族年金がないと困る。
・再婚しても、離婚したら、遺族年金を受給できる権利を失うだけ。
だから、老齢年金(通常の年金)が受給できるまでは、
遺族年金を受給し続けて、老齢年金が受け取れるようになったら再婚する。
と、遺族年金の不正受給をする意思があることを、何度も述べていました。
そして、某自治体で高位役職者の伯父(母の兄)も、
母の遺族年金の不正受給を、容認というか、推奨していました。
伯父には公務員として倫理観があるはずです。
それなのに、自分の妹なら不正受給がOKってどうなの?
と、私はモヤモヤしていました。
母と伯父の倫理観を疑っていましたし、それは辛いことでした。
遺族年金は、本当に必要な人に受給してもらって、
特に遺児には、逆境に負けず、元気に育ってほしい…。
私は、そういう気持ちですし、
「高齢化が進んで、将来、自分の年金受給額が
減っているかもしれないけれども」
と思いつつも、ほぼ寄付のような気持ちで、
学生時代から、自分のバイト代から年金の保険料を納付していました。
遺族年金を、結婚前提の交際相手がいて不正受給する母とは、
私の価値観は、どうしても合わないのです。
今回の戸籍確認の結果、私の母はすぐに結婚していないので、
転籍してから再婚したというよりも、
たぶん、いまも、遺族年金を不正受給しながら生きているような気がします。
嫌だなぁ…。でも、そういう人だから、絶縁したんだよなぁ…。
ちなみに、もし、転籍先から、母が実は再婚していたとしても、
私の住民票閲覧制限の対象範囲については、問題ありません。
実は、以前、親が再婚すると言い出した際に、
「母親の再婚相手も、無条件に私の戸籍やその附票を取得できる?」
と不安になり、役所に確認したところ、
・戸籍を取得できる「尊属」「卑属」は、
血族であることが前提で、姻族は含まれない
ということだったので、今後、追加で母の再婚相手を
閲覧制限対象者にする必要がありません。
(これが、私が未成年の時に、母が再婚していて、
母の再婚相手と養子縁組して、法律上の血族になっていたら…と思うと、
とってもゾッとしますね)
ただ、色々(虚偽でも)口実をつけて、戸籍等を要求することは
直系尊属ではなくても可能なので、念のため、
更新手続きの際に、母の交際相手も、閲覧制限の対象者にすることにします。
(閲覧制限の更新手続きについては、後日ブログにてお話しいたします)
まぁ…親がスンナリ再婚しなかったのは、「あーあ」という感じですが(笑)
除籍謄本を確認してよかったです。