【注意喚起】災害時にテレビやネットで氏名や住所が公表される?!【毒親に住所バレ】【防ぐ方法は?】
【概要】
現在、災害時に安否不明者を捜索を効率化する方法の一つとして、「氏名等公表」が注目されております。
住民票に閲覧等制限をかけないと、災害時に「連絡が取れない人(安否不明者)」とされた場合に、
氏名と住所が報道機関を通じて公表され、毒親に所在がバレる懸念があります。
【背景】
令和3年の熱海の土石流、平成30年7月豪雨など、
災害が発生したときに、安否不明者の氏名等(自治体の多くは、氏名・住所・年齢・性別)を公表することで、
安否不明者本人からの「私、友人宅にいるから無事だよ」や
安否不明者の知人からの「その人、避難所にいたよ」といった情報提供などを通じ、
「本当に災害で安否が不明な人」を絞り込み、
捜索活動の効率化につなげていく、という「氏名等公表」が近年注目されております。
現在、この氏名等公表については、地方公共団体が、
それぞれの個人情報保護条例に基づき、法律(条例)上の整理を独自に行い、対応しております。
ところが、令和3年に個人情報保護法が改正され、
令和5年春以降は、地方公共団体が独自に判断していた個人情報保護条例に基づく運用が改められ、
国の個人情報保護法に則った、国が指針によって示した方向性に沿って、
氏名等公表が行われることになります。
【現状】
内閣府が行った調査によると、47都道府県のうち令和3年12月時点で
30団体が、氏名等公表に関する指針を策定しております。
しかしながらですね…
例:神奈川県 安否不明者は(住民基本台帳の閲覧等制限の有無にかかわらず)氏名等公表される
→閲覧等制限をかけていても、災害時に安否不明者になったら、
氏名などが公表される
(神奈川県HP)神奈川県地域防災計画 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/j8g/cnt/f5150/
例:群馬県 住民基本台帳の閲覧等制限をかけている場合は、氏名等公表はされない
(群馬県HP)群馬県自然災害における被災者氏名等の公表に関するガイドラインについて https://www.pref.gunma.jp/05/am49_00050.html
など、自治体によって、氏名が公表されるか、そしてその基準は、まちまちです。
※上記の例は、2022年3月24日本記事執筆時点の情報です。
【今後】
令和4年3月24日に、内閣府において、検討会が開催されました。
(資料)第2回検討会 資料4 p.11
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/kentokai/kojinjoho/index.html
この検討会の資料によると、以下の方向性となることが推察されます。
・災害時には、迅速な救命・救助活動を行う必要があるため、
安否不明者の氏名等を公表することが望ましい。
・限られた時間の中で、「所在を秘匿する必要がある者」の確認方法として、
住民基本台帳の閲覧等制限をかけているか否かで判断。
・一度、安否不明者として氏名等を公表されたのち、
警察や相談機関に相談していることが判明した場合には、
事後的に、安否不明者の名簿から取り除かれる。
(管理人注:しかし、一度世に出回った情報を取り消すことは困難だと思われる)
(管理人注:大規模な災害(首都直下、南海トラフなど)時には、
住民基本台帳システムも壊れる、あるいは、大人数の住基情報等の確認は困難だと思われるので、
あくまで、規模が少ない災害(一部地域の地震、風水害など)が想定されると思われる)
そして、第1回会議の資料1のp.3によると、令和4年度中に
災害時における個人情報の取扱い指針が取りまとめられ、
令和5年度から、自治体は国の指針に則って、災害時における氏名等公表についての
ルールを定めるようですね。
【私の考え】
・災害によって実際には安否不明になってはいないのに、
安否不明者として全国規模で氏名・住所が公表されることは困る。
・仮に、被災していたとしても、例えば、
避難所に毒親が押し掛けるのは「泣きっ面に蜂」である。
・人間、死ぬときは死ぬ。
➡結論:災害時に、安否不明者として氏名が公表されるのは困るので、
引き続き、住民基本台帳の閲覧等制限をかけ続ける。
…という結論に至りました。
イメージとしては、例えば、台風で江戸川が氾濫して、江戸川近辺にあった自宅が流されたとします。
そんなときに
山田花子(30歳 女)東京都江戸川区在住
と、ニュースやインターネットで報道されてしまうのです。
これは…毒親に住所がバレて、地域の避難所に毒親が押し掛けてきそうに思います…。
【対応策】
ということで、毒親に住所がバレる危険を少しでも減らしたい、という方は、
住民票に閲覧制限をかけたほうが無難かな、と思います。
(あと、令和5年度のルール統一までは、住所を秘密にしてくれそうな自治体に住んでいたほうが無難かもしれませんね。先にお示しした例ならば、神奈川県の場合は、閲覧制限をかけていても、公表されてしまうかもしれません。)
(参考)
現在、災害時に安否不明者を捜索を効率化する方法の一つとして、「氏名等公表」が注目されております。
住民票に閲覧等制限をかけないと、災害時に「連絡が取れない人(安否不明者)」とされた場合に、
氏名と住所が報道機関を通じて公表され、毒親に所在がバレる懸念があります。
【背景】
令和3年の熱海の土石流、平成30年7月豪雨など、
災害が発生したときに、安否不明者の氏名等(自治体の多くは、氏名・住所・年齢・性別)を公表することで、
安否不明者本人からの「私、友人宅にいるから無事だよ」や
安否不明者の知人からの「その人、避難所にいたよ」といった情報提供などを通じ、
「本当に災害で安否が不明な人」を絞り込み、
捜索活動の効率化につなげていく、という「氏名等公表」が近年注目されております。
現在、この氏名等公表については、地方公共団体が、
それぞれの個人情報保護条例に基づき、法律(条例)上の整理を独自に行い、対応しております。
ところが、令和3年に個人情報保護法が改正され、
令和5年春以降は、地方公共団体が独自に判断していた個人情報保護条例に基づく運用が改められ、
国の個人情報保護法に則った、国が指針によって示した方向性に沿って、
氏名等公表が行われることになります。
【現状】
内閣府が行った調査によると、47都道府県のうち令和3年12月時点で
30団体が、氏名等公表に関する指針を策定しております。
しかしながらですね…
例:神奈川県 安否不明者は(住民基本台帳の閲覧等制限の有無にかかわらず)氏名等公表される
→閲覧等制限をかけていても、災害時に安否不明者になったら、
氏名などが公表される
(神奈川県HP)神奈川県地域防災計画 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/j8g/cnt/f5150/
例:群馬県 住民基本台帳の閲覧等制限をかけている場合は、氏名等公表はされない
(群馬県HP)群馬県自然災害における被災者氏名等の公表に関するガイドラインについて https://www.pref.gunma.jp/05/am49_00050.html
など、自治体によって、氏名が公表されるか、そしてその基準は、まちまちです。
※上記の例は、2022年3月24日本記事執筆時点の情報です。
【今後】
令和4年3月24日に、内閣府において、検討会が開催されました。
(資料)第2回検討会 資料4 p.11
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/kentokai/kojinjoho/index.html
この検討会の資料によると、以下の方向性となることが推察されます。
・災害時には、迅速な救命・救助活動を行う必要があるため、
安否不明者の氏名等を公表することが望ましい。
・限られた時間の中で、「所在を秘匿する必要がある者」の確認方法として、
住民基本台帳の閲覧等制限をかけているか否かで判断。
・一度、安否不明者として氏名等を公表されたのち、
警察や相談機関に相談していることが判明した場合には、
事後的に、安否不明者の名簿から取り除かれる。
(管理人注:しかし、一度世に出回った情報を取り消すことは困難だと思われる)
(管理人注:大規模な災害(首都直下、南海トラフなど)時には、
住民基本台帳システムも壊れる、あるいは、大人数の住基情報等の確認は困難だと思われるので、
あくまで、規模が少ない災害(一部地域の地震、風水害など)が想定されると思われる)
そして、第1回会議の資料1のp.3によると、令和4年度中に
災害時における個人情報の取扱い指針が取りまとめられ、
令和5年度から、自治体は国の指針に則って、災害時における氏名等公表についての
ルールを定めるようですね。
【私の考え】
・災害によって実際には安否不明になってはいないのに、
安否不明者として全国規模で氏名・住所が公表されることは困る。
・仮に、被災していたとしても、例えば、
避難所に毒親が押し掛けるのは「泣きっ面に蜂」である。
・人間、死ぬときは死ぬ。
➡結論:災害時に、安否不明者として氏名が公表されるのは困るので、
引き続き、住民基本台帳の閲覧等制限をかけ続ける。
…という結論に至りました。
イメージとしては、例えば、台風で江戸川が氾濫して、江戸川近辺にあった自宅が流されたとします。
そんなときに
山田花子(30歳 女)東京都江戸川区在住
と、ニュースやインターネットで報道されてしまうのです。
これは…毒親に住所がバレて、地域の避難所に毒親が押し掛けてきそうに思います…。
【対応策】
ということで、毒親に住所がバレる危険を少しでも減らしたい、という方は、
住民票に閲覧制限をかけたほうが無難かな、と思います。
(あと、令和5年度のルール統一までは、住所を秘密にしてくれそうな自治体に住んでいたほうが無難かもしれませんね。先にお示しした例ならば、神奈川県の場合は、閲覧制限をかけていても、公表されてしまうかもしれません。)
(参考)