相続どうする? 〜疎遠にしていた祖母が亡くなりました
絶縁していた毒実家(父方)の祖母が亡くなりました。 よく、毒親育ちの方から、「相続はどうするのか」というご相談をいただくので、 今回、祖母が亡くなったときにしたこと・考えたことをまとめました。 ※祖母は2023年に亡くなり、相続手続き完了は2024年6月です。 【目次】 1.加害者自身や加害者の縁者の死亡に関する手続き(一般論) 2.私が祖母の死に際して行った手続き 3.今後、私がすること 4.祖母の相続を経て考えたこと 1.加害者自身や加害者の縁者の死亡に関する手続き(一般論) 役所への届出、銀行の解約手続き・・・など、一般的な手続きに加え、 毒親・毒家族関係において独自の手続きや、通常と異なる対応が必要なものについて、 端的にまとめると以下の通りです。 ⚫︎死亡した者が、住民票の閲覧制限の対象者である場合 対象者から削除する必要がありますので、まずは自治体の担当課に連絡しましょう。 ⚫︎財産・負債を相続放棄する場合 死を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。 戸籍の取り寄せに時間がかかりますので、死亡を知ってから戸籍を取れるところから同時並行で取り寄せるくらいの勢いで手続きを進めましょう。 ※相続放棄は、専門家を雇わなくても、自力で手続きできます。 ⚫︎財産・負債を相続する場合(一般) 遺産分割協議書に署名するメンバーの中に他の加害者がいる場合には、あなたの住所を秘匿する必要があります。 住民票の閲覧制限をかけているのであれば、住所を秘匿する手続きを有利に進められますので、手続きを担う司法書士等に相談しましょう。 ⚫︎不動産を相続する場合 ①不動産登記 (毒家族の相続に限らず、あなたが不動産を所有する場合には) 不動産登記が必要になりますが、不動産登記は取引の安全のため、お金さえ払えば誰でも閲覧でき、記載されたあなたの住所を閲覧することができてしまいます。 しかし、あなたが住民票の閲覧制限をかけている場合には、現在住んでいる住所を秘匿することができますので、手続きを担う司法書士等に法務局での手続きの際に留意いただきたいと相談しましょう。 ※また、登記申請の書類にも閲覧制限をかける必要があります。 ⚫︎不動産を相続する場合 ②固定資産税 (毒家族の相続に限